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社内不倫に対して会社としてどのような対処ができる?解雇は可能?

「社内不倫」は男女が集まる会社であればどこの会社でも起こりえることですよね。一緒にいて惹かれあってしまうのは、たとえ不倫という関係であっても仕方のないことなのかもしれません。

 

ただ、これが自分の経営する会社で起こっているとなれば話は別です。

 

社内で不倫が起きていれば、社外的にも問題になりますし、何より社内の風紀が乱れてほかの社員の士気が下がり、結果として業務に支障をきたす恐れも出てきます。

 

今回は、社内不倫に対して会社として備えておくべき対策や、社内不倫が発覚した時の対処するうえでの原則、そして社内不倫した社員に対して解雇できるのかどうかという点について詳しく解説していきます。

 

また、懲戒処分をする際の流れや注意点についても触れていきますので、経営者の方はぜひ参考にしてみてください。

 

社会における不倫の法的位置づけ

不倫を良しとする考えも世の中にはあるのかもしれませんが、不倫は法律上「不貞行為」といわれ、不倫相手に対して不倫された被害者は民法上、慰謝料請求などの不法行為責任を問うことができるもので、簡単に言えば「罪」です。

 

不倫が原因で離婚沙汰になることも多々ありますが、不倫した側からの離婚請求は認められず、不倫の被害者が離婚したくないと言えば離婚することはできません。そのくらい、不倫の法的責任は重いのです。

 

会社はどう不倫に関与できる?

不倫が社会的に違法行為であり、民事上の法的責任を問われてしまうくらいの「罪」であるとお伝えしましたが、会社においては扱いが少し違ってきます。

不倫は基本的にプライバシーの問題なので、社員の個人的生活やプライバシーについて会社が必要以上に立ち入ることは、人権侵害と見なされてしまいます。そのため、経営者としては納得できないことだとは思いますが、社員の不倫問題に会社が立ち入ることは原則としてできません。

 

そのため、会社としては、社内不倫していることを法的に証明できる証拠を押さえたうえで、当人たちと話し合うことや、懲戒処分を検討していくことが必要になります。その不倫の証拠を押さえる際に、社内不倫が原因で業務に支障が出てしまっていることや、会社の評判を落として売り上げなど業績に悪影響を及ぼしていることを証明できれば、解雇などの対応の可能性も出てきます。

 

参考記事:社内不倫が多い職場環境の特徴と社内不倫が起きやすい理由と業種

 

会社として社内不倫に備えておくべき対策

社内不倫が起きた時に適切な対応をすることももちろん大切なのですが、社内不倫が起きないように、抑圧するための対策も取っておく必要があるでしょう。

 

ここでは、具体的に会社として備えておくべき対策についてお伝えしていきます。

 

就業規則の整備

社内不倫の予防においては、もし社内不倫の問題が起こった場合、会社として対策を打ちやすくするための事前準備をすることが大切です。

 

まず基本的な部分として、就業規則の罰則・懲戒の項目に「公序良俗に違反した場合」「社内の風紀・秩序を乱す行為をした時」といった文言が入っているかどうかを確認してください。

 

これらの項目は、社内不倫によって会社に不利益が発生するような自体が発生した場合に、懲戒処分を行う際、有力な根拠として使うことができます。もし不安があるようであれば、顧問弁護士に確認を取っておくといいでしょう。

 

社員教育の徹底

新入社員研修や管理職研修、定期的な社員教育の場を設けて、「社内不倫」について具体的なトラブル事例や懲戒処分の事例もふまえつつ、社員教育に取り入れていくのも効果的です。

 

このような教育の場で会社の意向や社内不倫への考え方をアピールしておくことも大切になってくるでしょう。

 

ホットライン(社内通報制度)の整備

ホットライン(社内での通報制度)を設置して、男女関係やセクハラなどの問題があれば人事をはじめ、会社の管理部が公平な観点で対応できるような仕組みを整備しておくことも対策として求められることです。

 

「社内不倫」は、不倫の関係性がもつれてしまうと、社内で立場が強い方が弱い方に対してセクハラ行為やパワハラ行為をするようなトラブルを引き起こす可能性が高いです。また、社内不倫が周りの社員たちの労働環境を悪化させることもありますので、このようなホットラインの設置はとても有効な手段になります。

 

万が一社内不倫が発覚したらどう対処すればいい?対処の原則

対策を取っていても、社内不倫のトラブルは起きてしまうことはあります。社内不倫によって会社が実害を被るなどした場合は適切な対処を取り、これ以上被害が拡大しないように慎重に進めていくことが重要になります。

 

ここでは、社内不倫をした社員に対しての対処の原則をお伝えしていきます。

 

社内の立場が強いほうに対して処分を行う

具体的に懲戒処分や異動などの対応を行う際は、不倫関係にあったほうで必ず社内での立場が強いほうの社員に対して、懲戒処分や人事異動を行うことが大切になります。

 

異動処分をすることで、物理的に離してしまえば自然に不倫関係が終わることも多く、それに伴うトラブルが解決することも期待できます。

 

処分は内密かつ迅速に行う

異動処分などの配置転換をする場合は、社内にも社外にも納得しやすいような理由を公表し、できるだけ迅速に対応するようにしましょう。

 

この際、不倫関係にあった当事者と人事部、経営陣以外に社内不倫の事実やそれに伴うトラブルについて公開するのは控えるのが得策です。

 

迅速かつ内密に進めなければ、新たなトラブルを引き起こす可能性も出てくるため、慎重かつ迅速に行うことが求められます。

 

社内不倫している社員を解雇することはできない!?

社内不倫以前に、不倫そのものが法的には不貞行為とされ違法行為ですが、個人のプライバシーの問題なので会社が立ち入ることは難しいということはすでにお伝えしました。

 

そのため、社内不倫をしていたことを理由に解雇することは原則としては難しいと考えておいてください。

 

ただ、解雇できるケースもありますので、解雇できるかどうかの判断基準について確認しておきましょう。

 

参考記事:【経営者必読!】社内不倫を理由に解雇すると不当解雇になる?適切な対処法

 

解雇できるかの判断基準

まず前提として、解雇するためには就業規則において懲戒事由を定めておく必要があります。その上で、客観的に合理的な理由や証拠があることが重要です。

 

そして、社内不倫をしていた社員たちの地位や、職務内容、社内での交際の様子、会社の規模などに照らし合わせて、社内不倫が、職場の風紀を乱し、企業本来の正常な企業運営を阻害したかどうか、企業に損害を与えたかどうかが判断基準になります。

 

つまり、ケースバイケースで解雇できるかどうか変わってくるため、むやみに社内不倫を理由に解雇してしまうと不当解雇として訴えられてしまうリスクが高いのです。

 

就業規則等で「社内不倫をしたら解雇」と定めている場合は?

就業規則において懲戒事由を定めておくことは、解雇するうえで必要にはなりますが、就業規則に書いてあるからと言って自動的に解雇できるわけではありません。

 

社内不倫を理由とする解雇処分が、客観的に合理的な理由を持っていること、業務を阻害したり、企業に損害が発生したなど企業秩序を侵害したりしたことを認められる証拠が必要なのです。

 

社内不倫している社員には懲戒処分を|流れと注意点

では、社内不倫を理由に懲戒処分を行う場合の流れについて確認していきましょう。

 

懲戒処分にできるかを検討する

繰り返しになってしまいますが、社内不倫が違法行為であるといっても、あくまで社員個人のプライベートな問題なのでそれを理由にした懲戒処分は、慎重に行う必要があります。

 

社内不倫をした社員に対して、懲戒処分が相当か、他の対処のほうが妥当ではないかどうか、十分に検討してください。検討するにあたって、次の章でご紹介するような事実を客観的に証明できる証拠を確保できるかどうかを考えておきましょう。

 

社内不倫を理由に懲戒処分できる行為例

以下のような行為を客観的に証明できる証拠を押さえられれば、社内不倫を理由に懲戒処分を行うことが有効になる可能性があります。

 

どうしても社内不倫をした社員(どちらか一方だけでも)を解雇したいと考えている場合は、まずこのような行為があったことの証拠を押さえることを考えていきましょう。

 

【懲戒処分を行うことができる可能性がある行為の例】

・業務時間内に、繰り返し性行為をしていた

・不倫関係になったことで、業務に支障を及ぼした

・不倫関係が原因で、どちらか一方が退職してしまった

・社内不倫のせいで職場の風紀や人間関係に悪影響を及ぼした

・社内不倫によって、他の社員たちの士気が低下し職場の生産性や業務に悪影響を及ぼした

・不倫が配偶者に発覚して慰謝料請求等のトラブルに発展し、業務に支障が出た

 

これらを証明できる証拠は、経営者の方が通常の業務を行いながら集めていくのは至難の業でしょう。その際は、探偵に不倫調査を依頼し、法的に有効と見なされる証拠を集めてもらうのが得策です。

 

特に、「業務を正常に行っていなかった」「業務に支障をきたした」ことを証明できる証拠を取ることがポイントになります。

 

企業が取れる懲戒処分

企業が社内不倫をしていた社員に対して取ることができる可能性のある懲戒処分は以下の7つです。

 

・戒告(口頭注意)

・始末書提出

・減給

・出勤停止

・部署異動・降格

・退職勧告

・懲戒解雇

 

社内不倫に関する客観的な証拠を押さえたうえで、企業への影響の度合いに応じて上記のうち適切だと思われる処分を決めていきましょう。

 

どの処分が適切なのかどうか判断が難しければ、弁護士に相談するという方法が一番安全だと言えます。証拠を集める不倫調査を依頼した探偵に相談すれば、社内での不倫問題や労働問題に詳しい弁護士を紹介してくれる可能性もありますので、一度話してみるといいですね。

 

社内不倫が起きてしまった後のリスク

社内不倫は会社の人間関係や運営、ひいては業績にとって悪影響しかありません。そのため、経営者の方は社内不倫が自分の会社内で起きてしまったときのリスクをしっかりと認識しておくことが必要不可欠です。

 

不倫した社員がいることで他の社員の士気が下がる

社内不倫に限らず、不倫は世間的に受け入れられることはほとんどなく、自分が働いている会社で社内不倫が起きていると思うと、やる気を奪われてしまう社員も出てくるでしょう。

 

不倫した社員と同じ職場にいることや、不倫した社員を上司に持ち指示を受けることが耐えられないという社員がいてもおかしくありません。

 

結果として、他の社員の士気が下がり、業績悪化につながるリスクがあります。

 

取引先からの信用を失う

社内不倫が起きていることが取引先などに知られてしまうと、取引先からの信用を失ってしまうでしょう。

 

特に、社内不倫をした社員が営業担当などをしている場合、順調だったはずの契約を打ち切られてしまうこともあります。

 

取引先からすれば、他の会社や世間から「あの会社は社内不倫をしている会社から商品を仕入れている」などと噂を立てられれば、自分の会社の評判も落としかねないため、社会的に少しでも影があるような会社とは付き合いたくないと考えるからです。

 

入社希望者の耳に入って採用が難航する

取引先同様、入社希望者の間で社内不倫のことが知られてしまうと、内定を出しても辞退されたり、そもそも応募されなくなってしまったりする可能性があります。

 

採用がうまくいかなければ、優秀な人材確保ができなくなるので、結果的に会社運営が厳しくなることは目に見えています。

 

まとめ|社内不倫を理由に社員を辞めさせることは簡単ではない!

社内不倫が発生し、そのことが社員や取引先、入社希望者たちに知られてしまうと、大きな損害が発生してしまうリスクが大きいことはご理解いただけたかと思います。

 

仮に社内不倫が起きてしまったら、経営者としては、社内不倫を犯した社員を今すぐにでも辞めさせたいと考えるでしょう。

 

しかし、今回ご説明してきたように、社内不倫を理由に解雇することは簡単にはできず、安易に解雇してしまうと最悪会社が不当解雇として訴えられてしまいます。そして損害を被っているはずのこちらが賠償金などの支払いを命じられることもあるのです。

 

そのため、会社を守るためには、社内不倫が起きないように未然に防ぐことが大切です。もし少しでも社内不倫をしているかもしれないと怪しい社員がいれば、早めに不倫調査を探偵に依頼し、証拠を取ってもらうことが大切です。

 

社内不倫が起きた時の具体的な対処法についても合わせてご相談いただければと思います。社内不倫によってあなたの大切な会社が損をしないよう、しっかりと対処していきましょう。

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