【経営者必読!】社内不倫を理由に解雇すると不当解雇になる?適切な対処法

自分の会社で社内不倫が起きていたら、なんとかして解決したいと思いますよね。社内での不倫がきっかけで、会社全体がギクシャクしてしまうことも多く、最悪の場合会社の評判や売り上げにも影響が出てしまうこともあります。
会社経営者としては、社内不倫をしている従業員を懲戒解雇できないかと考えている方は多くいらっしゃいますが、安易に解雇してしまうと不当解雇として会社が逆に訴えられてしまうリスクもあります。
今回は、社内不倫や男女問題を理由に従業員を解雇する際の注意点や、社内不倫が起きた場合の適切な対処法をご説明していきます。
社内不倫をしている社員にお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
参考記事:社内不倫が多い職場環境の特徴と社内不倫が起きやすい理由と業種
Contents
社内不倫を理由に従業員を解雇すると不当解雇になる?
現在、社内不倫を理由に解雇した場合の裁判の判例では、社内不倫を理由とする解雇は原則として不当解雇とされています。
社内不倫のせいで不倫相手と業務中にも関わらず無関係なメールを多数やり取りしていたり、不倫相手を優遇するようなシフトを作っていたり、不倫相手とのトラブルで社内で口論したり、様々な支障が出てくることも多々あります。
しかし、多くの判例において、いずれの行動も会社の業務に重大な影響を与えたとまではいえず、「解雇するのは行き過ぎているといわざるを得ない」「私生活上の行為でしかなく、刑事事件となったり、報道されるような事情があったりということはなく、解雇事由に該当するとまでは言えない」などというように結論付けています。
つまり、かなり問題があると思われる社内不倫のケースであっても、裁判所は、不当解雇と判断し、社内不倫をしていた従業員よりもその従業員を解雇した会社側が悪くなってしまうのです。
社内不倫は不貞行為で違法なのに不当解雇になってしまう理由とは
不倫というのは、法律上、不貞行為にあたりますので違法行為です。もちろん、社内の不倫であっても違法行為です。それなのになぜ社内不倫を理由に従業員を解雇すると不当解雇になってしまうのでしょうか。
その理由として、裁判所は原則として、従業員の私生活上の問題(ここでは不倫問題)は、たとえそれが違法行為であっても、会社とは無関係で、私生活上の問題(不倫問題)を理由に解雇することはできないという判断をするからです。
つまり、社内不倫を理由に解雇するためには、社内不倫が私生活上の問題にとどまらず、会社に重大な損害を与えていることが前提となるのです。そして、会社に重大な損害を与えているという判断をされることはかなり稀で、多くの場合は不当解雇という判決を下されてしまいます。
社内不倫を理由に解雇するのが正当だとされたケース
社内不倫を理由に解雇することは難しく、多くの場合で不当解雇とされてしまうとお伝えしましたが、一方で、社内不倫を理由とする解雇が正当だと判断された事例も存在します。
ここではその一部をご紹介していきます。
小規模な会社で不倫の悪影響が重大なケース
会社が小規模であればあるほど、社内不倫の影響は大きく出てしまいます。
例えば、会社経営者の親族と婚約していた女性従業員が、他の所帯持ちの男性従業員と社内不倫していたようなケースでは、裁判所も社内不倫の不和による会社業務への悪影響は甚大で必至であるとして、解雇の正当性を認めています。
三角関係にある3者が同じ会社に勤めていて、そのうちの一人が経営者の親族であるという状況が会社業務に大きな悪影響を与えると判断されたのでしょう。
社内不倫がきっかけで片方が退職したケース
年上の男性従業員と未成年女性従業員の社内不倫で、社内不倫の結果、女性従業員が妊娠し、男性に拒まれて中絶、退職に至ったようなケースでは、男性従業員を社内不倫を理由に解雇しても不当解雇とはされず、正当であると判断された事例もあります。
このようなケースでは実際に女性従業員の退職という会社への損害が発生していることや、これをきっかけに今後、女性従業員の採用に悪影響出る可能性があることを考慮され、解雇が正当と認められました。
学校における教員と生徒の母親の不倫のケース
学校の教員と生徒の母親が不倫していたケースや、妻子持ちの学校の教員が教え子と不倫していたケースでは、不倫を理由としての教員の解雇が正当だと判断されました。
これは、教職者という特殊性が考慮されたためと考えられます。
会社の名誉を大きく傷つけたケース
職場における不倫が、取引先や顧客など社外の人に広く知れ渡ってしまい会社の名誉や信用を大きく傷つけてしまい、業務に多大なる悪影響を及ぼしたと判断される場合は解雇が正当だと判断された事例もあります。
社内不倫によって会社自体の名誉を傷つけている上に、「社内不倫を今すぐ辞めろ」という会社の注意指導にしたがわなければ、解雇理由として認められることもあります。
社内不倫を理由に解雇できるかどうかの判断基準について
社内不倫を理由に解雇した場合、ほとんどのケースで不当解雇だとされてしまう一方で、正当だと認められることもあるとお伝えしました。
「自分の会社で起きている社内不倫の場合は、解雇しても大丈夫なのか?それとも不当解雇だとされてしまうのか?」と自分では判断できずに悩んでしまうでしょう。
社内不倫を理由に正当に解雇できるかどうかの判断基準としては、不倫をしている社員と不倫相手の会社における地位や職務内容、会社の規模、不倫の態様などに照ら合わせて、社内不倫が職場の風紀や秩序をどれほど乱し、企業運営にどれだけの損害を与えたのか、どれほど阻害したのかが判断の基準になります。
社内不倫が、企業運営をどれほど阻害していて、どういう場合で解雇という処分が有効だと判断されるかは、個々の事案の具体的な状況を加味して判断されるため、法的知識なく経営者の方ご自身が判断するのはかなり難易度が高いのです。
会社で社内不倫が起きているときの適切な対処法
ここまでお読みいただいて、「結局、社内不倫に対してどのように対処すればいいのかわからない!」と思っている方も多いですよね。
会社で社内不倫が起きていると気が付いたら、以下の対処法を行えば適切に処理できるでしょう。
懲戒処分に該当するのかを検討する
不倫は不貞行為で違法なのですが、あくまで社員個人のプライベートな問題だとされるため、繰り返しにはなりますが、懲戒処分を行う際は慎重に判断しなければいけません。
まず、懲戒処分が妥当なのか、懲戒処分に該当する行動が見られたのかを検討しましょう。社内不倫に対して正当に懲戒処分をするためには「不倫が原因で業務を正常に行っていなかった」「社内不倫をした結果、業務に支障をきたした」と客観的に立証できる行為があったかどうかを振り返って判断してください。
懲戒処分の中で適切な処分を実施する
上記のような客観的に立証できる行為があった場合、企業へどれほど悪影響を与えたかに応じて懲戒処分の中から適切な処分を検討し、実施してください。
懲戒処分には
・戒告(口頭注意)
・始末書提出
・減給
・出勤停止
・降格
・退職勧告
・懲戒解雇
があります。
懲戒解雇がいわゆる解雇のことで、これが一番重い処分になります。
比較的軽い懲戒処分をしたうえで配置転換する
不倫をしていた社員に対して適切な懲戒処分(口頭注意や始末書など)を行ったうえで、不倫関係にある男女どちらかを別の職場や部署に配置転換するという対応も適切だと言えます。
―比較的軽い懲戒処分をしたうえで退職勧奨を行う
口頭注意や始末書、降格など解雇よりは比較的軽い懲戒処分を行い、様子を見たのちに退職勧奨を行うという方法もあります。
退職勧奨は、会社から従業員に退職を促し、あくまで従業員が退職について納得したうえで同意の上、退職届を提出してもらって退職してもらうことを指します。
懲戒処分を実施しても状況が改善されず、会社に悪影響が及ぶような場合は、懲戒処分をしたうえで退職にむけて説得してみるのも一つの方法です。
社内不倫を放っておいた場合のリスクについて
社内不倫を理由に基本的には解雇できないのだとしたら、見て見ぬふりをして放置してもいいのではないかと考えてしまうかもしれませんが、社内不倫は絶対に放置してはいけません。
社内不倫の噂が広がっているにもかかわらず、きちんと対応していないと環境型のセクハラだとして他の従業員から損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
また、社内の人物からの情報漏えいによって社内外に不倫の噂が広まってしまったら、個人情報保護法違反やプライバシー侵害として訴えられることもありえるのです。
社内不倫への対応には法的に有効な証拠の確保が最優先
社内不倫をしていた従業員に対して懲戒処分をする際には、不倫していたことを法的に証明できるような証拠を持って交渉することが必要です。
証拠がなければ、言い逃れされるリスクもありますし、最悪の場合、プライバシー侵害として訴えられてしまうかもしれません。
社内不倫をしていた証拠、それがどれほど会社に影響を与えているかという証拠を押さえておくことが会社を守るうえで重要なのです。
社内不倫の証拠は浮気調査を得意としていて、なおかつ企業調査にも精通している探偵に調査を依頼するのがベストです。しっかりと証拠を掴んだうえで適切に処置しましょう。
参考記事:【浮気調査の料金相場】探偵に依頼したときの相場と抑えるコツ&実際の料金例
まとめ
社内不倫は、プライベートな問題で個人の問題とされてしまうため、解雇という処分が正当だと判断されることは基本的には難しいです。
ただし、社内不倫が企業の業務に明らかに大きな悪影響を及ぼしている場合には、解雇が正当だとされることもあります。
まずは、社内不倫の証拠を掴み、不倫している従業員と話し合って処分を決めるようにしてください。また、どうしても解雇したいという場合は、探偵に証拠を掴んでもらったうえで、不当解雇に詳しい弁護士に相談してみるのも有効です。