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DV冤罪をでっち上げられて離婚に追い込まれている!正しい対処法とは

ドメスティックバイオレンス、いわゆるDVは配偶者や恋人など親密な関係にある人から暴力を振るわれることを指していて、2001年のDV防止法の制定以降、社会問題としてDVが広く認識されるようになりました。

 

実際にDVの被害に遭っている方からしてみれば、DV被害者を守るための法律や制度はとても必要なものですし、行使されなければなりませんが、近年はそうしたDV被害者を守るための制度や法律を悪用してDV冤罪をでっち上げるケースも増えてきているのです。

 

実際にはありもしないDVを、偽の証拠や偽の証言を作り、DVを受けたと被害を訴え、有利に離婚しようとする人が密かに増えてきているのです。

 

弁護士など法律やDVに関する制度について深い知識をもつ者が冤罪DVに関与し、でっち上げに協力した場合、「DVをしていない」という無実を証明することは想像以上に難しく、あれよあれよと相手の言いなりになるような結果になってしまうでしょう。

 

実際、離婚を含め慰謝料請求などの要求が偽のでっち上げDVによってまかり通ってしまうという事案は数多く存在します。そしてそれを影で操っているのが悪徳弁護士というケースは決して珍しいことではないのです。

 

今回は、身に覚えのないDVをでっち上げられた場合どのように対処すれば身を守れるのか、DV冤罪のでっち上げに関わる悪徳弁護士とはどういう存在なのか、詳しく見ていきたいと思います。

 

DV冤罪被害が増加している⁉でっちあげの目的は?

警察庁の発表によると、平成26年度のDV関連の相談数は「102,963件」で10年前の平成16年度の相談件数は「49,229件」なので、10年間でDV関連の相談数が2倍以上になっていることがわかります。

 

DV相談件数が増えるにつれてDV被害者を守るための法律が整えられ、被害者にとっては安心できる世の中になりつつあるのはとても良いことなのですが、そのような制度を悪用してDV冤罪をでっち上げる被害も増加しているという傾向があります。

 

実際、当事務所に寄せられるDV冤罪をでっち上げられてしまった冤罪被害者の男性からのご相談も近年急増しているという印象があります。

 

では、なぜDV冤罪などという事態になってしまうのでしょうか。DV冤罪をでっち上げる理由は何なのでしょうか。

 

DV冤罪をでっち上げる加害者となるのはたいていの場合、妻である女性側です。DVは暴力を振るうことなので、一般的なイメージから「暴力は男性が振るうもの」「DVの加害者は男性」ということが刷り込まれています。

 

そして、DV冤罪をでっち上げる妻たちの最大の目的は、有利な条件で離婚するということです。離婚する際には、財産分与、慰謝料、年金分割などのお金の問題に加え、親権、面会交流、養育費などの子供の問題に関する条件を決めていかなければなりません。

 

離婚の条件に関して夫婦の求める条件に開きがあるときはすぐに離婚するのは困難です。しかし、夫が仮にDVをしていればDV被害者である妻側の要求が通りやすくなりますし、慰謝料や養育費などについても有利な判断を得ることができます。また、DVを理由に親権の判断にも有利になります。

 

また、仮に夫が離婚することに同意せず離婚に反対しているような場合は、なかなか離婚の話が進まず頓挫してしまったり長期間の別居期間が必要となってしまったりしますが、夫がDVをしていることが認められれば、法定離婚原因に当てはまりますのですぐに離婚することができます。

 

つまり、DV冤罪をでっちあげることによって妻としては「有利な条件で離婚できる」「早く離婚できる」などと都合がよくなるのです。これがDV冤罪がでっち上げられる理由なのです。

 

でっち上げの冤罪DVでも離婚は成立してしまうのか?

「妻にDVなんてしていない!」「無実なのに離婚しなければいけないのか!?」と大きな不安に駆られてしまう方も多いかと思いますが、実際、でっち上げのDVでも離婚は成立してしまうのでしょうか。

 

ここで、離婚について少し詳しく見ていきましょう。離婚と一言にいっても離婚の方法には種類があり、協議離婚、調停離婚、離婚裁判が挙げられます。この中で協議離婚や調停離婚の場合は、当事者間の合意がなければ離婚は成立しませんので、でっち上げDVについて争い、相手の主張に納得がいかず離婚に同意しなければ、協議や調停で離婚が成立してしまうことはありません。

 

しかし、妻から離婚裁判を起こされてしまった場合、当事者間の合意に至っていない状態であっても、裁判所が離婚請求を認めれば離婚が成立してしまいます。

 

仮に、妻がでっち上げのDVの証拠を揃え、それを裁判所が認めてしまえばDVがあったということが認定されてしまい離婚せざるを得ない状況になってしまう恐れもあります。

 

そのため、どうしても妻と離婚したくないという方は、以下の対処法を確認するようにしてください。

 

DVの冤罪をでっち上げられたときの対処法

やった覚えのないDVについて妻や妻が雇った弁護士から指摘され、離婚を請求されたら誰でも戸惑い、パニックになってしまうと思います。

 

ただ、DV冤罪でっち上げの被害者になってしまった場合、正しく対処しなければ本当にDV加害者として扱われてしまいますし、望んでもいない離婚が成立してしまう恐れもあります。

 

万が一妻からDV冤罪のでっち上げをされてしまったらどのように対処していくのがいいのでしょうか。ここでは正しい対処法について具体的に確認していきましょう。

 

冷静に否定する

DV冤罪に対する正しい対処法の一つは、感情的にならず冷静にDVがあったという事実を否定することです。誰でもいきなり妻から「DV加害者だ」と指摘されれば、腹も立ちますし焦ってしまい冷静でいるのは難しいとは思います。

 

しかし、感情的になって反論し、きつい言葉や暴力的な言葉で怒鳴ったり暴言を吐いたりすれば、それこそ「DVだ」「モラハラだ」と証言されてしまいます。

 

妻はDV冤罪をでっち上げようとしているわけですから、常に録音している可能性もあります。そのため、あなたが汚い言葉で罵ったり怒鳴ったり誹謗中傷したりすれば、それが後に証拠の音声とされてしまい、裁判においても「暴力的な夫だ。DVも実際にあったのだろう」と判断される危険性もあります。

 

また、妻が有利に離婚したいからという目的はなく、単純に暴力を振るわれたと勘違いしているケースもあります。あなたが仕事でイライラして帰ってきてその勢いで食器を乱暴に扱っていたとしたら、妻が「暴力を振るわれた」と勘違いしている可能性もあります。そのため、感情的になることなく、冷静にDVをしたつもりはないということを説明することが大切です。

 

なお、裁判においてはDVの事実を証明しなければならないのは妻側です。無理に反論して声を荒げなくても証拠がなければDVは成立しませんので、あくまでも冷静に対応するようにしてください。

 

離婚不受理届を出しておく

二つ目の対処法は離婚不受理届を出しておくということです。

 

妻がDV冤罪をでっちあげる目的は「有利な条件で離婚したい」という目的があることが多いということはすでにお伝えしました。つまり、妻は何としてでも離婚したいと考えている可能性があります。

 

もしあなたが「離婚したくない」「まだ妻とやり直したいと考えている」「今の不利な条件では離婚したくない」と思っているのであれば、離婚不受理申出をして相手の意のままに離婚されるのを回避するべきでしょう。

 

通常、離婚協議や調停離婚の場合は、両者の同意がなければ離婚できませんが、ありもしないDV冤罪をでっちあげるような人間だとすると、離婚届を偽造して勝手に提出することをしないとは言い切れません。

 

一度離婚届が受理されてしまうと、離婚が成立してしまいますので、DVの濡れ衣がかけられている無実を証明する戦いの前に、離婚届不受理申出をしておくことをお勧めします。

 

相手の主張を聞いて矛盾を考える

相手側、つまり妻や妻が雇った弁護士の主張をよく聞いて相手の矛盾点を暴き出すことも重要な対処法です。

 

やってもいないDVについて言われるわけですので、不愉快極まりないとは思いますが、相手の嘘の主張をしっかりと聞き、矛盾点を指摘できるようにしておくことは自分の無実を証明するうえで重要な第一歩となります。

 

嘘の主張には、しっかりと紐解いていけばすぐにわかる矛盾点や問題点があるはずです。たとえば、あなたが出張中で家にいなかった日にDVされたと主張していたり、以前は「頭を殴られた」と主張していたのに別のときには「階段から突き飛ばされて足をねん挫した」と主張していたり、殴られたと主張しているにもかかわらず具体的な日時や状況、経緯について記憶がないと言っていたりなど、本当にDVされている被害者であればありえないような主張をしていることも多々あります。

 

これらはDV冤罪を暴くための大きな武器になりますので、相手の嘘の主張はしっかりと聞くようにしてください。

 

DVの冤罪をでっちあげられた理由を考える

DV冤罪をなぜ妻がでっち上げようとしているのかの理由を考えることもDV冤罪を暴くうえで重要となります。

 

DV冤罪のでっち上げは、多くの場合有利な条件で離婚したいという目的であることはすでにお伝えしましたが、中には別の男性と不倫していて、不倫相手と一緒になりたいからという自己中心的な理由でDV冤罪をでっち上げていることも少なくありません。

 

妻が不倫をしている場合、離婚したくても「不倫相手と再婚したいので離婚してください」と言ってもまかり通りませんし、不利な条件での離婚になってしまいますので、DVをでっち上げて被害者の立場を演じることが妻としては必要になっているのです。

 

もし、妻のこれまでの言動や別居している時の言動、そもそもの別居した理由などを振り返ってみて、不倫している可能性があるのであれば、妻が不倫している証拠を確保することでDV冤罪の無実を証明できるだけでなく、離婚の回避や有利な条件での離婚が可能になります。

 

妻の言動を冷静に分析してみて、なぜ妻がDV冤罪をでっち上げようとしているのかの本当の理由を考えてみることで、解決の糸口がつかめるかもしれません。

 

でっち上げDVの証拠がニセモノであることを証明する

偽のDVを理由に離婚請求してくる離婚裁判においては、妻はDV被害を主張しなければなりません。そのため、でっち上げのDVについての証拠を提出してくるでしょう。

 

しかし、もともとは存在しないDVをでっち上げているわけですから、DVの証拠には不自然な点や矛盾点があるはずです。これらの矛盾点をついていくことで妻側が提出したDVの証拠がニセモノであることを証明できれば、DV冤罪の無実を証明できるようになります。

 

また、妻が不倫をしている場合は不倫の証拠を逆に提示することで、妻側の主張の信用性を低下させていくという対処法を取ることも可能になります。なお、不倫の証拠収集やDV証拠がニセモノであることの証明については、浮気調査に強い探偵に相談することをお勧めします。

 

DV冤罪のでっち上げには悪徳弁護士が絡んでいるケースが少なくない

ここ数年で、DV冤罪の被害に遭ったという方からのご相談が当事務所だけでも急増しています。

 

SNSやネット掲示板の利用が盛んになっているため、個人でDV冤罪をでっち上げようと考えている方も増えているとは思いますが、DV冤罪のでっち上げの黒幕として「悪徳弁護士」が潜んでいる事例も数多く見受けられます。

 

弁護士としては、DV冤罪をでっち上げ、離婚にこぎつけることができれば、でっち上げを行った妻から離婚の弁護士費用を受け取れますし、DVの慰謝料として成功報酬を受け取ることができるというメリットもあります。

 

さらに、悪徳弁護士の手口としては、養育費を毎月10%~30%数年にわたって請求するという契約をしていることもあり、DV冤罪のでっち上げで利益を出しているケースもあるのです。

 

どう考えても違法なやり口ですが、悪徳とはいえ弁護士であることに変わりはありませんので、法律の知識はピカ一で素人が一人で闘おうとしてもなかなか勝てる相手ではありません。

 

もし、妻からDVの濡れ衣を着せられ、離婚を請求された際に妻側の弁護士に違和感を覚えたら、すぐに当事務所にご相談ください。DV冤罪を晴らすための証拠収集だけでなく、相手側の悪事も暴くための調査も行っていきましょう。

 

まとめ

DV冤罪のでっち上げを行い、離婚を請求する妻の目的は、「有利な条件で離婚したいから」「浮気相手と一緒になりたいから」というどう考えても自己中心的な理由であることがほとんどです。

 

相手の言いなりになってDVの加害者にされてしまったら、子供も財産も失った上に、今後子供には自由に会えなくなりますし、高い養育費も請求されるでしょう。そしてDVの濡れ衣を着せた妻は浮気相手と一緒に暮らすことになるのです。

 

そんな理不尽なことがまかり通っていいワケがありません。妻からの離婚請求に少しでも違和感を持った場合や、一切身に覚えのないDVをでっち上げられた場合は、相手の言いなりになることなく、しっかりと正しい対処法を取っていきましょう。

 

DV無実の証明や提示された証拠がニセモノであることの証明、また、妻の不倫の証拠収集についてはぜひ専門家である探偵にお任せください。

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